嘘と不法行為の間には、小さくない関連があります。嘘をつかれて騙されても、警察は犯罪事件として取り扱ってはくれません。
法律上、人に損害を及ぼす行為には、大きく2種類に分けられています。民事上でいう不法行為と、刑事上でいう犯罪です。このうち不法行為は、ある者が他人の権利や利益を違法に侵害する行為と規定。
いわゆる事件があった場合、不法行為なら当事者の間で、じきじきに金銭問題に決着を民事事件により着けます。
これは被害者から加害者に対して、慰謝料たる損害賠償を請求する場面です。一方、刑罰に値するかどうかというのが刑事事件で、犯罪の問題。
なので同じ詐欺でも、民事上の詐欺の場合は不法行為となり、刑事上の詐欺なら犯罪になります。通常、刑事上の詐欺であれば、民事上の不法行為となります。しかし民事上の詐欺だからと言って、刑事上の詐欺犯罪になるとは限りません。
要約すると、民事事件が金銭の支払い問題なのに対し、刑事事件は罰金のほか懲役刑などもあります。
民事事件では、子どもの喧嘩に警察官がでていくようなもの。なので警察や検察は、民事上の争いごとには原則上立ち入りません。いわゆる民事不介入です。
嘘で被害がでた場合は、警察ではなく弁護士ということですね。
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